憲法第二十七条 勤労の義務

Justiceのカントの章を読んでたら、子供の頃に憲法勤労の義務について教わった時のことをちょっと思い出した。中学校の教師と塾の講師で、言うことが全然違ったのが面白くて、なぜかいまだに覚えている。

第二十七条  すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ

  • 中学校教師「ここに書いてあるように、働くことは義務なんです。たとえどんなにお金持ちでも、日本国民である以上働かなくてはならないんです。」
  • 塾講師「もちろん、お金持ちで生活の心配がない人は別ね。お金がない人はちゃんと稼ぎましょう、という意味だからね。」

今思えば中学校教師は、働く事自体が良いことだから働くといった、カントの定言命法みたいな思想を信奉する理想主義的な人だったのかもしれない。当時から自分は塾講師の考え方のほうが断然好きだったから、カントを理解できないのは無理ないのかもしれないと思った。
失職の不安がない中学校教師と、腕で稼ぐ塾講師との感覚の差だったのかもしれないが。